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目    次

(抜粋)

(目  的)

第1条   この就業規則はキャリアネットふたば (以下「会社」という)の派遣社員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。
A 派遣社員は、この規則及び雇入れに際し会社が交付する雇用契約書によって明示する就業条件等を遵守し、業務命令に従い自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めると共に、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

(定  義)

第2条   この規則において派遣社員とは、会社の指示により会社外の企業等に派遣され、当該企業等の指揮命令を受けて就業する者をいう。

(派遣社員の雇用管理)

第3条   会社は、派遣社員の雇用に際しては、派遣社員であることを明示するほか、雇用契約書を交付することにより、その者の就業条件等を明示して雇入れるものとする。
A 会社は、派遣社員として雇用した以外の者を労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ本人の同意を得るものとする。 
B 会社は、派遣社員の雇用に関し、派遣先での就業における適正な就業条件の確保等を図るため、派遣元責任者を選任する等必要な措置を講ずるほか、必要な教育訓練等を実施するものとする。

(勤務時間)

 第6条   勤務時間は1日8時間を基本とする。
A 始終業の時刻は、始業午前8時00分、終業午後5時00分を基準とする。
B 休憩時間は、実働時間が6時間を超え8時間以内の勤務については少なくとも45分、実働時間が8時間を超える勤務については少なくとも60分を、勤務時間の途中に与える。
C 個々の派遣社員の勤務時間、始終業時刻及び休憩時間は、前@項の範囲内で、A項及びB項を基準に、雇用契約書において個別に定める。

(休  日)

第7条   派遣社員の休日は、原則として次の通りとする。
1 日曜日
2 会社が定めた土曜日
3 国民の祝日に関する法律に定める休日
4 その他の会社が特に定める日
A 個々の派遣社員の休日は、雇用契約書において個別に定める。

(年次有給休暇)

第10条  派遣社員に対し、別表1記載のとおり労働基準法所定の年次有給休暇を与える。但し、出勤率が8割以上の者に限る。
A 年次有給休暇は、派遣社員が指定した時期に与える。但し、事業の都合によりやむを得ない場合には他の時期に変更することがある。
B 当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、次年度に限り繰り越すことができる。
C 年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。

(賃金の構成)

第12条  賃金の構成は次の通りとする。
基本給、超過勤務手当、通勤費補給金

(賃金締切日及び支払日)

第13条  賃金は、当月1日から起算し、当月末日に締切って計算し、翌月15日(支払日が休日の場合はその前日)に通貨で直接本人に支払う。但し、あらかじめ同意を得たときは本人名義の預貯金口座に振り込むことによって支払うものとする。

(基本給)

第14条  基本給は、時間給制とする。

(通勤費補給金)

第16条  順路による通勤費のうち下記の各号を除く実費を支給する。順路が複数ある場合は料金低廉な順路とする。
1 鉄道、地下鉄、モノレール及びバス以外の乗車料金
2 特別急行料金、急行料金、グリーン車料金等の特殊料金
3 走行距離が1.5km未満の区間をバス乗車した場合のバス乗車料金
4 労働契約書を締結した時点の通勤順路を変更した場合に、当初の通勤費補給金の150%を超える額
5 従業員にて自家用車で通勤する者に対しては、通勤距離に応じて1gあたり10q走行とみなし(走行距離÷10=g)×その時期の定価にて計算し、35,000円を限度として支給する。
※ 該当賃金締切期間中において出勤した日数で算出する。

(退  職)

第24条  派遣社員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
1 雇用契約の期間が満了したとき
2 本人が退職を申し出て会社が承認したとき、又は退職の申し出の日から14日を経過したとき
A 派遣社員が退職しようとするときは、少なくとも14日前までにその旨を申し出なければならない。
B 退職を申し出た者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。
C 期間の定めなく雇用した派遣社員については、満60才を定年とし、満60才の誕生日をもって退職とする。

 

 

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